『開港5都市景観まちづくり会議』は、安政5(1858)年の日米修好通商条約の締結により開港港に指定された函館、新潟、横浜、神戸及び長崎の5都市(以下「開港5都市」という)の市民が、景観、歴史、文化、環境などを大切にまもり、愛着をもってそだて、個性豊かで魅力あるまちづくりを行うため、相互に交流を深め、課題を協議し、開港5都市のまちづくりの推進に資することを目的とした会議です。
 開港5都市が持ち回りで毎年開催するこの会議では、基調講演や分科会(まち歩きなど)を通して、開港5都市のまちづくりの状況の報告・見学や意見交換を行うとともに、都市間交流やまちづくり団体の交流の場となっています。現在、世代間交流を課題としつつ、新たなプロジェクトを始動するべく、検討を重ねています。

規約

開港5都市景観まちづくり会議規約

(名称)
第1条 本会議の名称は、「開港5都市景観まちづくり会議」(以下「景観まちづくり会議」という)と称する。

(目的)
第2条 景観まちづくり会議は、安政5年に開港港に指定された函館、新潟、横浜、神戸及び長崎の5都市(以下「開港5都市」という)の市民が、景観、歴史、文化、環境などを大切にまもり、愛着をもってそだて、個性豊かで魅力あるまちづくりを行うため、相互に交流を深め、課題を協議し、開港5都市のまちづくりの推進に資することを目的とする。

(活動)
第3条 景観まちづくり会議は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
 (1) 情報の交換
 (2) 共通の課題に対する調査研究
 (3) その他、前条の目的達成に必要な活動

(組織)
第4条 景観まちづくり会議は、開港5都市のまちづくりを実践する市民団体等で構成する。
 2 必要に応じ、関係諸機関、団体等の参加を求めることができる。

(会議)
第5条 景観まちづくり会議の会議は、定期大会、代表者会議及びFuture Generation会議(以下「FG会議」という)とする。
 2 定期大会は、原則として年1回会長が開催する。
 3 代表者会議は、会長が必要に応じ開催することができる。
 4 FG会議は、景観まちづくり会議の継承・発展のため、年間を通じて開催できるものとし、FG会議事務局が開催する。

(役員)
第6条 景観まちづくり会議に会長を置く。
 2 会長は、定期大会開催都市の実行委員会又はまちづくりを実践する市民団体等
  の代表者をもってこれに充てる。
 3 会長は、本会議を代表し、会務を総理する。
 4 役員の任期は、定期大会終了から次期定期大会終了までの間とする。

(事務局)
第7条 景観まちづくり会議の事務局を会長都市の実行委員会又はまちづくりを実践する市民団体等に置く。
 2 FG会議の事務局は、FG会議で別途定める。

(規約の改正)
第8条 本規約の改正は、景観まちづくり会議の代表者会議の議決によらなければならない。

付 則
 本規約は、平成11年10月11日から施行する。
 本規約は、令和3年11月22日から施行する。